フリーランスが支払う税金とは?節税方法も紹介

フリーランスになると、どのような税金を支払うことになるのかご存知でしょうか?当然のことですが、最初はよくわからないという方も多いでしょう。そこで、フリーランスが支払う税金について種類別に詳しくまとめてみました。また、併せて節税方法もお伝えしますので、これからフリーランスになる方はぜひ参考にしてみてください。

 

フリーランスが支払う税金の種類

 
フリーランスが支払う税金は、全部で8種類あります。ただし、全種類を支払うとは限らず、売上金額や個々の状況によって対象とならない場合もありますので、一つずつ確認してみましょう。

 

所得税

 
所得税は年間の所得金額に応じて課税される税金ですが、フリーランスの場合、1月1日から12月31日までの所得を翌年3月15日までに確定申告することで所得税額が確定します。会社員は毎月の給与から源泉徴収されています。フリーランスも企業から支払われる報酬から源泉徴収されている場合、所得税はあらかじめ納税されています。そのため確定申告によって納税額を確定し、納めすぎていれば還付してもらう、不足していれば追加で納める必要があるのです。

年間所得の合計が基礎控除額の38万円を超えると所得税が生じますので、多くの方が確定申告をすることになりますが、期限を過ぎると別の納税が発生することもありますので忘れずに申告をしてください。

 

収入と所得の違い

ここで、収入と所得の違いについて確認しておきましょう。収入とは売上金額そのもののことで、その収入から必要な経費を差し引いたものが所得です。例えば、年間500万円の収入があるフリーランスの場合、通信費や交通費、光熱費など諸々の経費が100万円だったとすると所得は400万円になります。

そして、そこから各種控除を差し引いた金額に応じた税率をかけたものが納めるべき所得税の金額です。所得が増えると所得税も増えるという「累進課税制度」になっているため、所得を少なくするための工夫が必要だと言えるでしょう。

 

所得税の節税方法や、所得税を圧縮できる控除

このように、所得税の算定基礎となる所得金額は「収入-必要経費-各種控除」であることから、所得税の節税方法を考えてみましょう。節税のポイントは「経費」と「控除」ですので、必要な経費を漏らさず計上すること、各種控除をできる限り利用することが重要になってきます。なお、基礎控除の38万円は確定申告を行うすべての人に適用されますので、その他について見ていきましょう。

 

・青色申告を行う

青色申告行うと、65万円か10万円の青色申告特別控除が適用されます。

 

・健康保険や年金に加入する

健康保険や年金の保険料は、社会保険料控除として全額控除されます。

 

・小規模企業共済に加入する

小規模企業共済の掛け金は、小規模企業共済等掛金控除として全額控除されます。

 

・寄附金控除(ふるさと納税を含む)の申請

国や自治体、特定NPO法人などに寄附をした場合、またふるさと納税をした場合には寄附金控除が適用されます。

 

・住宅ローン控除の申請

マイホームをローンで購入した場合、条件を満たせば、その年末残高の一定割合に相当する金額が控除される住宅借入金等特別控除が適用されます。期間は10年間、各年40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)を限度にローン残高の1%が控除されるため、該当する場合には忘れずに申請しましょう。

 

・医療費控除の申請

年間の世帯医療費が10万円以上になった場合、10万円を超えた分について控除できる医療費控除を申請しましょう。この医療費控除は、申請できるかどうか年末まで確定しませんので、医療機関の領収書や薬品を購入した店の領収書など、日頃から保管する習慣をつけておくとよいでしょう。

 

・生命保険・地震保険料控除の申請

民間企業の生命保険や個人年金などに加入している場合、年間支払額に応じて生命保険料控除や地震保険料控除が適用されます。加入している方には、毎年10月以降に保険会社から通知が届くのできちんと保管しておきましょう。

 

・雑損控除の申請

天災や火災、盗難などがあった場合、条件を満たせば被害額を控除できる雑損控除が適用されます。

 

 

住民税

住民税は確定申告を元に計算され、支払対象者には6月から翌年5月までの分として自動的に納付書が送られてきます。なお、会社員の場合は特別徴収のため毎月の給与から天引きされますが、フリーランスの場合は普通徴収となり、1年分をまとめて納付するか4回に分けて納付することとなっています。

なお、所得税とは基礎控除や扶養控除等の金額が異なるため、所得税の確定申告がなくても住民税の確定申告が必要となる場合もあります。

 

住民税の節税対策

住民税の節税対策は所得税と同様です。必要な経費を漏らさず計上し、青色申告などの各種控除をできる限り利用しましょう。

 

個人事業税

 
個人事業税は、個人が事業していることに対して都道府県に納める地方税で、公共事業や社会福祉なども含めた公共サービスの財源となるものです。確定申告していれば、8月に都道府県税事務所から送られてくる納税通知書に第一期分と第二期分が入っており、それぞれ8月と11月に納付することになります。

また、個人事業税は所得が290万円を超えると、超えた部分に対して3~5%で課税されます。税率は業種によって異なりますので、自分はどの業種に該当するのか確認してみましょう。なお、個人事業税の節税のポイントも必要な経費を漏らさず計上することです。

 

消費税

 
消費税は、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合と、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても1年前の1月1日から6月30日までの期間の課税売上高と給与等支払額のどちらも1,000万円を超えた場合に課税されます。

今後1000万円を超える売上が予測される場合には、課税の仕組みを理解しておくとよいでしょう。

 

消費税の節税方法

消費税の節税方法として有効なのは、会社の設立を検討することです。課税売上高が1000万円を超えるフリーランスは消費税が課税されますが、会社を設立すると最大2期免除となるため、永久ではありませんが節税効果があります。

 

国民健康保険税

 
フリーランスになると国民健康保険に加入する必要がありますが、自治体ごとの運営となるため地域によって保険料の金額や納付方法が異なります。なお、保険料は確定申告の際に社会保険料控除として全額控除され、自分と生計を一にする配偶者や、その他の親族の負担すべき保険料を支払った分も控除されます。

 

年金保険税

 
フリーランスの場合は国民年金に加入しなければなりませんが、さらに付加年金、国民年金基金、確定拠出年金などを付加することも可能です。ただし、付加年金と国民年金基金は併用できませんが、このいずれかと確定拠出年金は併用できるなどのルールがありますので注意しましょう。将来受け取る年金を増やす効果もありますし、年金保険税は全額社会保険料控除になるため節税にもつながります。

 

固定資産税

 
固定資産税は、自宅が持ち家の場合にかかる税金ですので、自宅を仕事場にしている方が対象となります。特に申告する必要はなく、自動的に市区町村などから納付書が届きますので、納期までにきちんと納めましょう。納期は年4回ですが自治体によって時期が異なり、原則3年ごとに金額の見直しが行われます。なお、固定資産税も必要経費となります。自宅を仕事場としている場合は、自宅部分と作業場部分との床面積割合等合理的な計算方法によって必要経費を求めましょう。

 

印紙税

 
印紙税は契約書や領収書などの文書にかかる流通税で、5万円以上の現金を受領した際、その金額に応じた収入印紙を貼るものとされています。課税対象であるのにも関わらず収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍が追徴されますので注意してください。なお、収入印紙代は経費として計上でき、経理上は租税公課として処理します。

 

印紙税の節税方法

印紙税を節税するためには、まず現金を受領しないことです。銀行振り込みやクレジット払いは領収書が不要なためそもそも印紙を貼る必要がないので、できる限り現金での受領を避けましょう。

 

まとめ

 
フリーランスが納める8つの税金について、どんなものがあるかわかっていただけたでミィか。フリーランスになると申告や納税は自分で行うことになるミィ。少しずつでも税金の正しい基礎知識を身につけて、節税につなげていきたいミィ。