フリーランスに確定申告は必要?確定申告の方法について解説
会社員の頃は勤務先で年末調整をしてもらうのであまり気にすることもなかったと思いますが、フリーランスになると確定申告しなければならないと不安を抱えている方も多いでしょう。そもそも確定申告は必要なのか、どのようにしたらいいかなど、経験がなければわからないのも当然のことです。そこで、フリーランスに確定申告が必要なのか、しないとどうなるのか、確定申告の方法などについてお伝えします。これからフリーランスになる方はぜひ参考にしてみてください。
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フリーランスに確定申告は必要?
確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告して納税額の過不足を清算する手続きのことで、結論からお伝えすると、フリーランスに確定申告は必要です。
会社員の場合には毎月の源泉徴収によって所得税が納められており、年末調整によって還付されるか納付するかになりますが、いずれにしてもすべて勤務先で処理してもらうため基本的に自分で確定申告をすることは少ないでしょう。ですがフリーランスの場合、年末調整をしてもらえるわけではありません。
フリーランスに支払われる報酬は、職種によって所得税が差し引かれて支払われる(=源泉徴収といいます)場合とそうでない場合があり、源泉徴収される税率も職種によって異なります。源泉徴収されていない場合は、税金は未納付状態ですので、確定申告が必須となります。また、源泉徴収されて報酬が支払われている場合には、確定申告をすることで最終的な納税額が確定し、あらかじめ差し引かれていた所得税が納め過ぎならば還付されますし、不足があれば納税するのですが、多くの場合は還付されます。
必要経費や控除額が大きいほど還付されることになりますが、その必要経費として認められるものは、「その収入を得るために直接必要な経費であったことが明らかな出費」であり、いくらまで経費にできるか、何が経費にできるかなど明確な基準はありません。特に、自宅を事務所として使っている場合、家賃や電気代、水道代などは100%業務用ではないけれど何割かは仕事に使っているというケースも多いでしょう。これらは、使用割合に基づいて計上することになりますが、最終的に必要経費として認められるかどうかは税務調査で判明しますので、必要経費として申告したものについては、使用割合の計算根拠、飲食代については出席者や打ち合わせの目的などを記録するなどして、業務上必要な経費であったことが説明できるよう準備をしておきましょう。
確定申告をしなくてもよい場合
フリーランスにとって確定申告は必要だとお伝えしましたが、正確には、確定申告をしなければいけない場合としなくてもいい場合があります。
確定申告をしなければいけない場合とは、つまり納めるべき税金がある場合です。所得金額が38万円以下のフリーランスには、そもそも納めるべき所得税がありませんので確定申告をしなくてもいい場合に該当します。それは、全員が一律で引かれる「基礎控除」が38万円と設定されているためで、それ以下の所得の場合は自動的に課税所得が0になるため納税額もないということです。
また、還付対象であるのに還付金をあえて放棄するというのであれば確定申告をしなくてもよいということになります。ただし確定申告をしないということは、銀行融資が受けられない、収入証明が発行できないなどの結果を伴うものですので、それが不都合であれば、確定申告をしなくてよい場合であってもしたほうがいいということになります。それらの点も含めて判断するようにしましょう。
確定申告を行わなかった場合
納めるべき税金があるのにも関わらず確定申告をしなかった場合、これは国民の義務に反することになるため当然許されることではありません。本来の申告期限は毎年3月15日(土日の場合は翌月曜日)ですが、この期限を守らなかった場合には「無申告加算税」、場合によっては「重加算税」が課されることになります。
無申告加算税の対象になると、期限後に自主的に申告した場合は納税額の5%、税務署から指摘を受けてから申告した場合は納税額の15~20%が追徴されます。また、意図的に事実の隠ぺいまたは仮装に基づいて無申告がなされたと認定された場合は、「重加算税」として納税額の40%を追徴されるという、かなり厳しい結果となります。さらに、納期限を遅れると「延滞税」も課されますので期限内に確定申告を済ませてください。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合
もしも申告の期限を過ぎてしまった場合、次の3つの条件をすべて満たしていれば無申告課税を免れることができます。
①申告期限から1カ月以内に自主的に期限後申告が行われている
②法定期限までに全額納めている
(口座振替納付の手続きをしている場合は、期限後申告を行った日=申告書を提出した日までに全額納めている)
③過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない
なお、災害等でやむを得ず期限までに確定申告ができない場合、税務署に申告期限の延期を申し出ることができます。認定されると「やむを得ない理由がなくなってから2カ月後」まで期限の延長ができますので、必要に応じて申し出も検討してみてください。
確定申告の方法
次に、確定申告の方法についてお伝えしていきましょう。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、申告時の手間や特別控除の有無などの待遇が異なります。また、随時いずれかを選択できるわけではなく、青色申告にする場合には事前に申請しておかなければならないなどのルールがありますので注意してください。
では、白色申告と青色申告の違いを見ていきましょう。
白色申告
白色申告は、収支内訳は必要ですが簡易簿記でよいため比較的手間がかからず、経理の知識がなくても特に問題ないでしょう。ただし青色申告のような特別控除はなく、赤字の繰り越しや減価償却資産の特例もなし、家族への給与が必要経費となる専従者給与の扱いもありません。
青色申告
青色申告の場合、帳簿付けには手間がかかりますが、その分節税効果などのメリットが多いことが特徴です。
その一つは、10万円と65万円の特別控除が受けられるということです。特別控除10万円の場合は簡易簿記で損益計算書のみ、65万円の場合は複式簿記で損益計算書と貸借対照表を作成しなければならないため一定レベルの経理知識が必要ですが、節税に大きく影響しますのでフリーランスになるタイミングで学ぶ方が多いのも事実です。
また、家族に支払った給与を経費にできる「専従者給与」の申請額に上限がないことや、赤字を最長3年間繰り越せる純損失の繰越控除制度も青色申告ならではのメリットです。さらに、30万円未満の資産を購入した場合、一括で経費に組み込める減価償却資産の特例もあります。フリーランスになったばかりの頃は何かと出費がかさむので、この点も大きなメリットになるでしょう。
申告書の選び方
白色申告の場合ハードルは低いけれどメリットが少ない、青色申告の場合メリットが多いけれどハードルが高いという違いがわかったところで、最終的にどちらの申告書を選べばいいか、やはり迷うこともあるでしょう。
その場合、確定申告の難易度が低いほうがいいなら白色申告を、やはり節税効果が高いほうがいいなら青色申告を選んでみてはいかがでしょうか。後から青色申告に変更することもできますので、まずは白色申告からスタートしてみるというのも一つの方法です。
まとめ
フリーランスになると、自分の責任で確定申告をしなくてはならないので、そのタイミングで経理を学ばれる方も多いと思うミィ。最終的にはご自分の利益につながることなので、ぜひ確定申告を前向きに捉えてみてほしいミィ。
※この記事は国内居住者を対象に、2018年11月現在の法律をもとに記載しています。実際に確定申告を行う際には、最新の法律等をもとに自己の責任において行ってください。また詳しい内容については専門家にご相談ください。