フリーランスが開業届を出す必要はあるのか?メリット・デメリット、書き方について解説

フリーランスとして働こうとする場合、最初は分からないことが多いと思いますが、開業届の提出も、よくある疑問の1つでしょう。そこで、開業届の提出義務や、出すことによってどのようなメリット・デメリットがあるのか、どの様に書けばよいのかについてお伝えします。これからフリーランスになろうと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

 

開業届とは

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」というもので、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。原則として開業から1カ月以内に提出するものですが、提出期限が土日祝日の場合はその翌日まででよいとされています。書類は最寄りの税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。その書類に必要事項を記入し、捺印して提出します。

 

開業届を出す必要はあるのか

フリーランスになると同時に当然のように開業届を出す方もいますが、実は開業届の提出は義務ではありません。フリーランスであっても一定の収入があった場合には確定申告を提出する必要があるため、確定申告で税金の徴税対象を役所が把握できることから、あえて出さなくても問題ないという背景があるのです。ただし、これからお伝えする開業届のメリットとデメリットをきちんと理解した上で、最終的にどうするかを自己判断してみてください。

 

 

開業届のメリット・デメリット

 

メリット

・最大65万円の所得税控除が受けられる青色申告を提出できる

個人事業の確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、開業届を出すと青色申告ができるようになります。青色申告は、白色申告に比べて所得税の控除額が大きく、最大65万円なので節税効果が高いことが最大のメリットです。

青色申告をするためには、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、もしも提出が間に合わなかった場合、その年の確定申告は白色申告で行うことになります。青色申告の場合、複式簿記による記帳や損益計算書と貸借対照表の作成など、白色申告よりも詳細な帳簿付けをしなければなりませんが、所得税だけでなく住民税にも影響するため、開業届を出すのであればぜひ検討してみてください。

 

・仕事を手伝ってもらっている家族などへの給与が経費として計上できる

青色申告にした場合、仕事を手伝ってくれる家族への給与を「専従者給与」として経費に計上できるようになります。専従者としての条件はいくつかありますが、「配偶者の専従者給与は年間86万円まで」と定められている白色申告に対し、青色申告は上限が定められていないので、支払った給与は全額計上できますので大きなメリットの一つだと言えます。

 

・赤字を翌年に繰り越すことができる

青色申告にした場合、赤字の繰り越しができるようになります。損失が出た場合に、翌年度以降最長3年の間は利益との相殺が可能なので、繰り越し期間中の利益に対する納税額を減らす効果があるということです。

 

・小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が共済金を積み立て、退職時や事業廃止時に掛金に応じた共済金を受け取れる制度のことです。開業届を出して個人事業主となるからこそ加入できる制度で、会社から退職金をもらえるわけではないフリーランスには魅力の一つと言えるでしょう。

 

・屋号で口座開設ができる

個人名義の口座を事業用に使用しても問題はありませんが、経理上、最低限きちんと分けておく必要があります。開業届を出すことによって屋号で口座開設できるようになるため、プライベートと混同することなく管理できます。また、個人名義よりも屋号名義の方が社会的な信用度もアップするでしょう。

 

デメリット

・失業手当が受けられなくなる

開業届を出すということは個人事業を開始するということなので、失業という立場ではなくなります。そもそも、失業手当は再就職の意思を持って就職活動を行っている人に支給されるものなので個人事業主になると受けられなくなるのです。

 

 

開業届の書き方

次に開業届の書き方ですが、まず、左上の宛名には納税地を所轄する税務署名を記入します。その他、書類上部の提出日、納税地、氏名、生年月日、個人番号については個々で埋めていってください。それ以下の部分については、項目別に詳しくお伝えしていきましょう。なお、届出書は提出用と控用の2枚ありますが、口座開設の手続きや補助金申請で使用する場合があるので、控用はきちんと保管しておいてください。

 

・職業

職業の欄は、総務省統計局の「日本標準職業分類」を参考にするとよいでしょう。厳密に「日本標準職業分類」から選ぶ必要はありませんが、開業届に記入した職業によっては「個人事業税」の課税対象となることもありますので確認が必要です。対象となる職業や税率は都道府県ごとに異なるため、事前に担当窓口に問合せるようにしてください。

 

・屋号

屋号の欄は空欄でも問題ありませんが、社会的な信用や屋号名義での口座の開設など、屋号をつけることのメリットもあります。あくまで個人事業であり、法人ではありませんので「~会社」「~Inc.」「~Co,Ltd」などをつけることはできませんし、すでに多くの人に知られている企業名や商標登録されている企業名は使用することもできません。同じ屋号になってしまうこと自体には問題ありませんが、場合によっては不正競争防止法の「周知表示混同惹起行為」に抵触することもあるため、事前に特許庁のホームページ等で調べておくとよいでしょう。

また、開業届を出す段階で屋号が決まっていない場合には、後日決まってから届け出ることもできますし、一度提出した後でも変更することは可能です。屋号をつけることで、これから個人事業主として頑張るためのモチベーションを上げるきっかけにもなりますので、ぜひ長く付き合えるこだわりの屋号を考えてみてください。

 

・届出の区分

届出の区分には開業や廃業などが記載されていますが、「開業」に〇をつけましょう。

 

・所得の種類

所得の種類には、不動産所得、山林所得、事業(農業)所得と記載がありますので、「事業所得」に〇をつけます。

 

・開業・廃業等日

開業日には基本的に事業を開始した日を記入しますが、特に厳密な決まりはありません。開業を決めた日や事務所を開設した日、始めて受注した日や初めて売り上げが上がった日などの記念日でも問題ありません。

 

・開業に伴う届出書の提出の有無

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出する場合には「有」に○をつけましょう。

 

・事業の概要

事業の概要について特に決められた書き方はありませんが、基本的には職業欄をより分かりやすく補足するための欄です。そのため税務署の担当者に伝わる内容であれば問題はありませんが、語尾に「およびそれに付随する業務」や「~その他」などを付け加えておくと、事業拡大の際、メインとなる事業内容が変わらない限り別途書類の提出は必要ありません。

 

まとめ

フリーランスになる際の開業届について、疑問は解決できたかミィ?

開業届の提出は義務ではないミィが、メリットが多いのでぜひ検討してみると良いミィ。また、開業届を出すことによって個人事業主になったという実感も湧き、新たな第一歩を踏み出す後押しにもなってくれると思うミィ♪