フリーランスの方にも影響大!? 2023年10月開始のインボイス制度への対策とは
今回は来年2023年10月から開始されるインボイス制度について、フリーランスの方に
どのような影響があるか、またどのような対策が必要かをご説明します。
目次
インボイス制度について
まず最初に「インボイス制度」について簡単に説明します。インボイス制度とは、2023年10月に実施される「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度では消費税の仕入税額控除において、様々な書類の様式が変わります。
適格請求書は、税務署長に登録が認められた「適格請求書発行事業者」のみ作成でき、制度を採用した場合は、標準税率の10%や軽減税率の8%など、それぞれの税率が明記された適格請求書を使用しなければなりません。複数税率(8%・10%)が明記された適格請求書(インボイス)の使用を義務づけることで消費税の透明性を保てます。商品を売る側が制度に基づいた請求書を作成することで、仕入れを行った買い手に適用税率とそれぞれの購入額、消費税額などを明確に伝えられるようになるのです。
一方、登録が認められていない、対象外の事業者から受理した請求書では、仕入税額控除を受けられなくなります(ただし、本制度には経過措置があり、従来の様式で控除を受けられる割合は段階的に引き下げられていきます。2026年9月までは80%、2029年9月までは50%と当分の間は一定の割合で控除を受けられます)。
経理業務において消費税率の扱いをきちんと把握しなければ、取引上でトラブルになるだけでなく、消費税がきちんと納税されないかもしれません。
インボイス制度の開始により、主に以下の5点が変更されます。
- 請求書などの記載ルールの変更(区分記載請求書から適格請求書へ)
- 仕入税額控除の対象は適格請求書(インボイス)のみ
- 適格請求書(インボイス)を発行するためには、事業所登録が必要
- 適格請求書発行事業者以外からの請求書は経過措置が適用できる
- 税額計算の方法が一部変更
これだけ見るといろいろと対応するべきことが多く、企業側からみても「経理業務の負担が増える」や「消費税控除額が減少する可能性がある」などのデメリットしかないようにも思えます。しかしインボイス制度を機にシステム化をすすめることで、業務の効率化や、請求書発行業務のコストの低減、書類の保管スペースの削減などのメリットを享受できます。さらには請求書発行業務のシステム化はテレワークなどにも適しているといえるでしょう。
フリーランスへの影響や対策
次に本題ですが、フリーランスの方はどのような影響があるか、またどのような対策が必要かをご説明します。
私の個人的主観ですが、フリーランスの方にメリットはあまりないと思います。「経理業務の負担が増える」「消費税控除額が減少する」「契約が打ち切られる可能性」があるからです。特に年間売上1,000万円以下の方は、案件先から契約を切られる等、リスクがあります。そのことは後述します。
ただ、国の制度なので、「自分は関係ない」とはいかないので、ここでは早々の対応策を
考えなければなりません。
企業から見ると、インボイス制度の開始後に仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければなりません。
フリーランスの方が適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要ですが、フリーランスの中には消費税の納税義務が免除される売上1000万円以下の事業者も多いのではないでしょうか。
課税事業者と免税事業者について:
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある事業者です。年間の売上が1,000万円を超える場合は課税事業者になります。
一方で免税事業者とは、年間の売上高が1,000万円以下の事業者で、受け取った消費税の納付義務はありません。
ただ、免税事業者のままではインボイス制度の適格請求書発行事業者になれず、買い手から適格請求書(インボイス)の交付を要求されても対応できないことになります。
この場合、企業が免税事業者との取引を中止し、適格請求書(インボイス)を発行できる新たな取引先を探すケースも出てくるかもしれません。
適格請求書発行事業者として登録するかどうかはフリーランスが各自決めることですが、登録すると課税事業者として消費税の申告が必要になり、登録しない場合は取引先から取引内容を見直しを求められる可能性もあるので制度を理解して自分に合った形で進める必要があります。
なお、適格請求書(インボイス)を発行する場合には、いくつか要件があるので、早めに請求書の書式を変更することをお勧めします。
適格請求書(インボイス)の要件
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
まとめ
最近、当社に登録しているフリーランスの方から、インボイスの交付を求められるのか(課税事業者になる必要があるか)、金額変更が可能かなど様々な相談や質問を受けるミィ。
例えば、インボイス対応にともない課税事業者になる場合、課税事業者選択届出書を提出する必要があり(原則、令和5年3月31日までに申請書提出)、届出書には提出期限もあるため、提出準備も見据えて、インボイス発行の必要性に関しての質問を受けるミィ。
金額変更については、免税事業者から課税事業者になる場合の収入について、課税事業者になることで消費税の申告及び納付を行う必要が発生するため、収入減になることを想定し、金額アップの交渉ができるのか事前に確認をする方もいるミィ。
他には、現在、制度適格請求書発行事業者公表サイトでの情報公開もされるため、個人情報がどこまで開示されるのか、気にする方もいるミィ。
インボイス制度にうまく対応していくには、制度についてしっかりと理解したうえで
早めに準備を進めていくことが大切だミィ!
ぜひ今回の記事を参考に、制度開始まで余裕をもって準備を進めてほしいミィ♪
参考:
国税庁 適格請求書等保存方式の概要
国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!
国税庁 消費税のあらまし